COLUMN / SNS PR・WEBマーケティング
インフルエンサーやモニターさんが気を付けたい薬機法【前編】
近年、企業から商品提供を受けて SNS で紹介する機会が増えています。その際は、「#PR」「#広告」など、第三者が見ても広告であることが分かる表示を行う必要があります。「○○株式会社より商品をご提供いただきました」といった表記でも問題ありません。
美容商品の PR 投稿は、内容によって薬機法や景品表示法などの法令の対象となります。そのため、企業だけでなく、投稿するインフルエンサーやモニターの方も、適切な表現を心掛けることが大切です。まずは、特に気を付けたい 3 つのポイントをご紹介します。
- 誇大広告・虚偽表示をしない
- 商品を PR する投稿は広告として考える
- 化粧品には広告で表現できる範囲が決められている
後編では、それぞれのポイントについて詳しく解説します。