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インフルエンサーやモニターさんが気を付けたい薬機法【後編】

今回は、前編でご紹介した 3 つのポイントについて詳しく見ていきます。

① 誇大広告・虚偽表示をしない

実際以上の効果をうたったり、誤解を与える表現は認められていません。「個人差があります」といった注釈を付けても、誇大な表現が許されるわけではありません。

② 商品を PR する投稿は広告として考える

Instagram や TikTok、ブログ、YouTube など、商品を紹介する目的で発信する内容は、広告として扱われる場合があります。媒体を問わず、適切な表現を心掛けましょう。

③ 化粧品には表現できる効能効果の範囲があります

化粧品の広告では、認められている効能効果の範囲内で表現する必要があります。詳しく知りたい方は、「化粧品等の適正広告ガイドライン」など、公的な資料も参考になります。

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