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COLUMN / 薬機法・景品表示法

プレスリリースとパンフレットにおける薬機法の表現について

「プレスリリースとパンフレットでは、薬機法の考え方は違うのでしょうか?」これは、メーカー様からよくいただくご質問です。以前は、プレスリリースは商品を販売することを目的としたものではなく、メディア関係者へ情報提供を行うための資料という位置付けで考えられることも多くありました。

そのため、一般の広告と比べると、薬機法について厳密に意識されないケースも見受けられました。しかし、現在は状況が変わってきています。近年では、WEB プレスリリース配信サービスの普及により、配信したリリースがニュースサイトや企業ページなどへそのまま掲載され、一般の消費者でも簡単に閲覧できるケースが増えています。

このような配信方法では、実質的に広告として受け取られる可能性もあるため、薬機法や景品表示法に配慮した表現で作成することが重要です。一方、パンフレットや商品カタログは、最初から商品の販売やサービスの利用を目的として作成されるものです。そのため、広告に該当することを前提に、薬機法や景品表示法を守った表現で制作しなければなりません。

美容商品や健康食品などでは、認められていない効能効果や誇大な表現を使用すると、行政指導などの対象となる可能性があります。「プレスリリースだから大丈夫」「パンフレットだから厳しい」と単純に考えるのではなく、「誰が見る資料なのか」「一般消費者の目に触れる可能性があるのか」という視点を持つことが大切です。

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