COLUMN / 薬機法・景品表示法
サロンやインフルエンサーが気を付けたい景品表示法
美容商品の PR では、薬機法だけでなく景品表示法にも注意が必要です。景品表示法は、商品やサービスの内容を実際よりも良く見せたり、お得に見せたりして、消費者に誤解を与える表示を防ぐための法律です。美容業界では、企業だけでなく、サロンやインフルエンサー、モニター投稿などでも内容によっては注意が必要になることがあります。
特に気を付けたいポイントは、次の 3 つです。
① 優良誤認表示(実際より良く見せる表示)
商品やサービスの品質・効果・性能について、実際より優れているように見せる表示は禁止されています。
【例】
- 肌を引き締める根拠がないにもかかわらず、「引き締め効果がある」と表現する
- 海外製の商品を「日本製」と表示する
② 有利誤認表示(実際よりお得に見せる表示)
価格や割引率などについて、実際より有利であると誤認させる表示は禁止されています。
【例】
- 販売実績がないにもかかわらず、「通常価格より 30%OFF」と表示する
- 根拠がないのに「日本一安い」「業界最安値」と表示する
③ その他、消費者に誤解を与える表示
事実とは異なる情報を伝え、消費者を誤認させる表示も対象となります。
【例】
- 実際には在庫が十分あるにもかかわらず、「人気のため品切れ続出」と表示する
- 根拠がないのに「残りわずか」「限定○個」と表示する
景品表示法は、「少しくらいなら大丈夫」と思って使った表現が問題になるケースもあります。美容業界では、商品の魅力を伝えたいという思いが強いからこそ、正しいルールを理解したうえで発信することが大切です。ラフィネスタイルでは、美容専門 PR 会社として、薬機法だけでなく景品表示法にも配慮した PR やSNS プロモーションをご提案しています。
「この表現は使っても大丈夫?」「インフルエンサーへの依頼文はどう作ればいい?」など、実務で迷いやすいポイントについては、個別のご相談の際に具体例を交えながらお話ししています。